いくつ知ってる?知らないとヤバい意外と知らない車の5つの交通ルール
赤信号くらいは守ろうよ
どうも進撃の期間工です!
皆さんは普段、車の運転はしますか?
車を運転する上で気を付けなくてはならないのは、何よりも安全運転を心がけることなのではないでしょうか?
車の運転にあたっては数多くの道路交通法により、ルールが設けられています。
この道路交通法を皆が守ることで、道路上での安全が保たれているのですね。
法定速度や標識の意味など、基本的なことはみなさんはしっかりと守っているでしょう。
しかし、道路交通法を見直すと、意外と知られていないルールがあったりします。
今回は、「あまり知られていない道路交通法」についてご紹介させていただきます!
目次です!
過労運転をしてはいけない
道路交通法では、過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転が出来ない恐れがある状態で、車両等を運転してはならないという定めがあります。
大げさに言えば、これは風邪を引いた状態で運転をした場合でも、罰則の対象になる可能性があるのです。
もちろん、腕や足をねんざした状態なども罰則の対象となるでしょう。
車の運転が生活の一部になっている人にとって、風邪ごときで運転を控えるということは難しいかもしれませんが、
一瞬の判断ミスで、取り返しのつかない事態を招いてしまうのが、交通事故です。
風邪薬の中には眠気を引き起こすため、運転を控えるようにとの注意書きのあるものもあります。
健康状態を維持して、運転をしたいものですね。
運転をしてはいけない靴がある
車の運転に適した靴、適さない靴がある事はご存知でしょうか?
実は自動車教習所で言われたはずの話なのですが、車の運転を長く続けるうちに、認識が薄くなっているかもしれません。
道路交通法では、車の運転に際しては、ハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作することと定められています。
このハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作することにそぐわない靴があるというのです。
それはサンダルやハイヒールなどの、脱げやすかったり、かかとのある靴です。
運転に適した靴に関しては、各都道府県によって定めは違いますが、
東京都と大阪府では具体的に木製のサンダル、下駄、運転を誤る恐れのあるスリッパなどが挙げられています。
どうして脱げやすい靴が運転に適さないのでしょうか?
それは脱げた靴がブレーキの間に挟まり、ブレーキが効かなくなってしまう恐れがあるなどの理由が懸念されるからです。
もしも車のブレーキが効かなくなったら、とても恐ろしいですよね。
もしかしたら、運転用の靴を車内に常備しておくのが良いのかもしれません。
泥はね運転は罰則がある!
雨の日の運転で気をつけるべきことはなんでしょうか?
雨の日は視界が悪く、普段よりも更に注意が必要ですよね。
安全運転を心がけるのはもちろんですが、雨の日は歩道を歩く歩行者にも注意を払いましょう。
もしも運転中に水しぶきを上げ、そのしぶきが歩行者にかかってしまったら、泥はね運転ということになり、
道路法により5万円以下の罰金が発生するのです。
ちなみに泥はね運転により歩行者の服が汚れてしまったら、クリーニング代を負担することになるので、雨の日の運転は特に気を付けた方が良いでしょう。
冬用タイヤの必要性
冬になると、マイカーを使ってスキーやスノボに出かける人も多いのではないでしょうか?
そんな時に気を付けたいのがタイヤです。ノーマルタイヤで、積雪、凍結道路を走行すると、法律違反になってしまいます。
これにより、5000円~7000円の反則金が取られますが、それ以上にノーマルタイヤでの雪道走行はとても危険です。
必ずタイヤにチェーンを巻くか、スタットレスタイヤを履かせるようにしましょう。
高速道路でガス欠するとどうなるのか
高速道路を利用する際、ドライバーには車のガソリンを確認する義務があります。
もし、高速道路上で車がガス欠してしまったら、なんと9000円の罰金、更には2点の減点という罰則が科せられてしまうのです。
これは自動車の燃料の点検を怠ったとして、違反行為とみなされてしまいます。
高速道路で車が止まってしまうだけでも災難なのに、違反を切られてしまうとは・・・
そんなことにならないように日頃から燃料の残量チェックは怠らないようにしましょう。
まとめ
意外と知られていない道路交通法、みなさんはいくつ知っていましたか?
運転についての知識を再認識し、これからも安全運転で楽しいカーライフを楽しみましょう!